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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書(県知事宛て)
産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の交付者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、事業場ごとに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに知事(富山市内は富山市長)に提出することとされています。

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【2】
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【3】
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(200文字まで)
【4】
担当者の氏名を記入してください。
(200文字まで)
【5】
担当者の連絡先を記入してください。
(ハイフン区切り) 入力例:012-345-6789
(200文字まで)
【6】
受付完了の送信先(連絡先)のメールアドレス
(200文字まで)

【7】
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お問い合わせ先
部署名 富山県生活環境文化部環境政策課廃棄物対策班
電話番号 076-444-9618
富山県電子申請サービス