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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書(県知事宛て)
産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)の交付者は、廃棄物処理法第12条の3第7項の規定により、事業場ごとに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに知事(富山市内は富山市長)に提出することとされています。
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