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平日日中の居場所やその状況等について、お伺いします。
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【29】
医療・保健・福祉サービスの利用に関して、お伺いします。
【30】※
(用語解説)
(1)訪問診療
計画的・定期的に医師が訪問し診療するものです。(緊急時を含め、患者や家族の求めにより訪問し診察する往診とは異なります。)
(2)訪問看護
看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行う医療保険・介護保険サービスです。
(3)訪問歯科診療
歯科医師や歯科衛生士が、通院が困難な方の自宅等を訪問して歯科の治療や口腔ケアを行う医療保険サービスです。
(4)訪問リハビリテーション
理学療法士(PT)、作業療法士
(OT)、言語聴覚士(ST)などが訪問しリハビリテーションを行う医療保険・介護保険サービスです。
(5)訪問薬剤管理指導
在宅療養を行っている方のご自宅に薬剤師が訪問し、服薬サポートを行う医療保険サービスです。
(6)居宅介護(ホームヘルパー)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う障害福祉サービスです。
(7)重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難がある人で、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う障害福祉サービスです。
(8)訪問入浴サービス
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的に行う市町村事業です。
【31】※
(用語解説)
(1)児童発達支援
主に未就学の障害児に対して、通所による療育支援を行う障害福祉サービスです。
(2)居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う障害福祉サービスです。
(3)放課後等デイサービス
学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を提供する障害福祉サービスです。
(4)保育所等訪問支援
保育所等を利用している(又は今後利用する予定の)障害のある児童が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供することにより、保育所等の安定した利用を促進する障害福祉サービスです。
(5)生活介護
常に介護を必要とする人に、通所により、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。
(6)就労継続支援
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う障害福祉サービスです。(A型は雇用型、B型は非雇用型です。)
(7)日中一時支援
障害児・者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や一時的な休息を目的として、障害福祉サービス事業所等において障害児・者を預かり、見守りなどの支援を行う市町村事業です。
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【36】
短期入所及びレスパイト入院の利用に関して、お伺いします。
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長期入所(障害児入所・療養介護)のご利用状況等について教えてください。
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