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再エネ特措法に基づく説明会範囲の市への相談
令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業等において、説明会等の実施が要件化されております。
また、同法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められております。
つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。
「相談様式」はこちらからダウンロードしてください。
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